過去決算の修正・税金還付に関すること
過去の申告で税金を納めすぎていたことが発覚した場合は、5年内であれば更正の請求により納めすぎた税金の還付を受けることが出来ます。
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溢光コンサルティング
武田行政書士事務所
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